がんばらにゃ2026年3月号
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142357普通自転車歩道通行可自転車は、歩道と車道の区分がある道路では、車道通行が原則です。左端を通行しましょう。「普通自転車歩道通行可」の標識がある場合などは、普通自転車は歩道を通行することができます。歩道を通行できる場合は、車道寄りを徐行しましょう。また、歩行者の通行を妨げるときは一時停止しましょう。酒酔い運転をした場合には、5年以下の懲役または100万円以下の罰金です。信号は必ず守り、渡るときは安全を確認しましょう。一時停止のある交差点では必ず止まって、左右の安全を確認しましょう。夜間は必ずライトを点灯し、反射材も併用しましょう。自転車を利用するすべての人は、事故の被害を軽減させるため、乗車用ヘルメットをかぶりましょう。児童・幼児を保護する責任のある人は乗車用ヘルメットをかぶらせましょう。通称:青切符制度16歳以上の者による一定の自転車の交通違反について、青切符により処理されます車道が原則、左側を通行歩道は例外、歩行者を優先飲酒運転は禁止自転車のルールを確認しましょう!12,000円6,000円6,000円5,000円5,000円など止まれ2026.3月号福井県からのお知らせ令和8年4月より対象となる交通違反と反則金の額(抜粋)「ながらスマホ」は絶対にやめましょう自転車保険に加入しましょう交差点では信号と一時停止を守って、安全確認夜間は、ライトを点灯ヘルメットを着用「ながらスマホ」は、死亡事故などの重大な事故につながりかねない危険な行為です!自転車でも「ながらスマホ」は絶対にやめましょう!携帯電話使用等(保持)信号無視通行区分違反(右側通行や歩道通行など)指定場所一時不停止等傘さし、イヤフォン(大音量)など公安委員会遵守事項違反『福井県自転車の安全で適正な利用に関する条例』により、自転車を利用する場合は、事故に備え自転車保険等に加入する必要があります。詳細は警察庁HPよりご確認ください詳しくはこちら▼自転車安全利用五則で事故防止自転車を利用するみなさまへ自転車でも「交通反則通告制度」が始まります!

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