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09年度消費生活実修講座 報告

第6回 「くらしの中の景品表示法」                            講師:構成取引委員会 近畿中国四国事務所 東 宗示氏                

9月9日(水) 13:00~15:00  ユー・アイふくい学習室301                     9月10日(木) 13:00~15:00  若狭図書学習センター
    

景品表示法は正確には「不当景品類及び不当表示防止法」といって①一般消費者の利益の保護、②公正な競争の確保 を目的とし、不当な顧客の誘引を禁止しています。不当な顧客誘引として「過大な景品類の提供」と「不当な表示」を禁止し、それらを取り締まっています。過大な景品類の提供とは、「○○を買うと△△プレゼント」というようなものであり、事業者が提供できる景品類の最高限度額がきめられています。また不当表示とは、一般に販売されている商品・サービスの内容、販売条件等について消費者に対して行う広告などの表示すべて(パッケージ、ラベル、チラシ、カタログ、DM、セールストーク、店内ディスプレイ、テレビ・ラジオCM等)が対象となっています。この後、最近の景品表示法違反事例として、過去に新聞やニュースをにぎわせた商品の違反詳細を紹介されました。 9月より消費者庁が設置され、景表法も公正取引委員会から移管されるとのことで、消費者関連の法の運用や規制がスムーズに進展する事を期待します。

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