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くらしの相談Q&A(消費者問題10年4~6月)
| 質問(Q) |
回答(A) |
| 他県で『訪問販売のお断りステッカー』の使用を勧めている。そのステッカーを玄関先に貼っておくことで、何か効用はあるのか。 |
昨年の改正特商法で、訪問販売者は一度断られた場合は再度勧誘してはならないと規定されました。しかし、消費者庁は、『訪問販売お断り』ステッカーを貼っても、意思表示の対象や内容等が必ずしも明瞭でないため、特定商取引法上の『契約を締結しない旨の意思表示』には当たらないと解釈しています。なお、大阪府など条例で『ステッカーを貼ってある場合は拒絶の意思を表明している』と定めた自治体では、お断りステッカーは消費者トラブルを防ぐための有効な手段としています。 |
| 数年前に、未公開株で損をした。それがきっかけか、『未公開株相談センター』とか『未公開株専門引取り会社』を名乗り電話が入る。このような電話の効果的な撃退法はないか。 |
効果的な電話勧誘撃退法はありません。各消費者センターに問合わせましたが、「見知らぬ電話は取らないことしか解決策はない」とのことでした。 |
| 申し込みもしていない書籍が送られてきた。手元に置いておくのも嫌なので、すぐに引き取ってもらいたい。 |
ネガティブオプション(送りつけ商法)と思われます。配達した運送業者へ引き取り依頼をすれば、運送業者が引き取りに来ます。ご連絡ください。 |
| 母が昼間ひとりの時に、開店挨拶として若い男性が粗品と『ご招待券』を置いていき、「この券を持参したらもっと豪華な景品が当たる、明後日再び声を掛けるから」と言われたらしい。招待券には、会社名は書かれていない。 |
お母さんには行かないように言うべきです。また、近所の方にも同じように伝えた方が良いでしょう。景品につられて軽々しくついていけば、必ず何かを売りつけられることになります。きっぱり断るか、会わないよう施錠しておく方が良いでしょう。 |
| 大学の息子に女の子から電話があった。友人と思い「県外にいる」と答えると、「携帯番号教えてほしい」と言われ、その時は電話番号が分からず、「あなたの連絡先を教えて」と言うと、電話を切られた。これは何かの勧誘電話なのか。 |
この手口は、『アポイントメントセールス』と思われます。携帯電話番号が漏れると危険性が高まります。今回のように、慎重な対応が大事で、不審な電話は毅然とした態度で対応することが肝要です。 |
| 子どもが大学進学で一人暮らし。訪問してきた人にNHK受信料契約をさせられ、その際キャッシュカードをスキミングされたようである。未成年者を相手にこの様な契約の仕方は法的にどうなのか。 |
放送法では、テレビをみる環境があればNHK受信料を支払わねばなりません。それには未成年であることの制限はなく、この受信料契約は違法なものではありません。しかし、もしカードのスキミング行為があったのなら、警察に届けるべきです。契約書とご本人の状況説明が大事なので、最寄の消費者センターかNHKに出向いて相談してください。 |
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