組合員管理の健全化を図るため、規約に基づき住所不明等組合員の「みなし自由脱退手続き」を行います。
1「みなし自由脱退」に該当する組合員とは…?
- 所在不明で連絡がとれない組合員。毎年、全組合員に発送している「割戻し金のご案内」の通知書が3年連続で宛先不明等にて返却され、かつ、登録されている電話番号でも連絡がとれない方が対象になります。
- 上記のうち、2019年4月1日~2021年12月31日までの約3年間に一度も商品の購入がなく、出資金の増減・住所変更などがなかった組合員。
2「みなし自由脱退」とは…?
1に該当する組合員の脱退手続きをとる処理です。公示期間中に該当する組合員からの通知により所在が確認できた場合は、「みなし自由脱退手続き」から除外します。
4連絡がなかった場合は…?
2022年2月末日までに連絡がなかった場合には、定款に基づき「脱退の予告があったもの」とみなし、理事会の承認を経て3月末日にて「みなし自由脱退」の手続きをさせていただきます。
※定款…
生協の法律にあたるものです。この取り決めは定款第9条及び第10条第2項に記載されています
公示期間
2022年 2月1日(火)~ 2月28日(月)